ご家庭や人によって様々な事情があることは重々承知しておりますが、当事務所では公正証書遺言をお勧めしております。
オススメする理由は様々ございますが、遺言においてもっともあってはならないのが、遺言を残した故人の思いを無碍にすることです。
故人の思いを尊重し、かつ残された相続人に最も負担がかからない遺言書であるべきと当事務所は考えております。
遺言書には、2つの方式で7種類あります。
危急時や隔絶地における遺言もございますが、今回は普通方式遺言について詳しく記載させていただければと思います。
1.普通方式遺言
普通方式遺言には有効期限はありません。
ただし、新しい遺言が作成された時点で、以前の遺言内で被っている部分は無効になります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
2.特別方式遺言
生命の危機を回避した後、6ヶ月存命ならば無効になる方式です。
危急時遺言
- 一般臨終遺言
- 難船臨終遺言
隔絶地遺言
- 一般隔絶地遺言
- 船舶隔絶地遺言
自筆証書遺言と公正証書遺言の違い、メリット、デメリット
一般的には、普通方式遺言のうち「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」のどちらかが選ばれることが多いので、2種類を比較していきます。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
---|---|---|
作成方法 | 遺言の「本文」「氏名」「日付「を自書し押印します。 財産目録を添付する場合はパソコンで作成しても構いませんが、各ページに署名と押印が必要になります。 | 本人と証人2名以上で公証役場へ行き、本人が遺言内容を口述し、それを公証人が記述する。 |
開封手続き | 封印がある場合、家庭裁判所で相続人等の立会いのもとで開封しなければならない。 | 開封手続きは不要です。 |
メリット | ①自分だけでなく法務局でも保管できる。 ②作成が簡単かつ安価である。 ③遺言内容を秘密にできる。 | ①自分だけでなく、公正役場でも保管できる。 ②遺言の存在と内容を明確にできる。 ③家庭裁判所での検認手続きが不要。 |
デメリット | ①家庭裁判所において検認手続きが必要。(法務局に保管した場合は検認不要) ②偽造、紛失の恐れがある。 ③要件不備による争いが起こりやすい。 ④加除訂正するなら余白に訂正内容を書き、押印も必要。 | ①遺言の内容が漏れる可能性がある。 ②遺産の額に応じた費用がかかる。 |
- 検認
遺言書の偽造、変造を防止するための手続きで、家庭裁判所で相続人等の立ち合いのもと封印がある場合、開封しなければならない。
公正証書遺言をオススメする理由
- 公証人が作成するので、面倒な家庭裁判所での検認手続きがいらず、すぐに遺言執行、遺産分割に入れます。
- 証人が2名必要ですが、守秘義務がある行政書士2名に依頼すれば、遺言内容が漏れる心配はありません。
- 公証人手数料が安価で、遺言の中に記載する財産の価額が5,000万円までは29,000円、1億円までなら43,000円で作成できます。
- 自筆証書遺言では、内容に法的不備があれば無効になる可能性があります。
- 遺留分に配慮した遺言内容になっているかチェック可能で相続争いのリスクを回避できます。
小清水和彦行政事務所では、万全のサポート体制で遺言原案作成、遺言執行まで責任を持って行います。ご不明な点やご質問等ございましたら、いつでもご連絡いただければと思います。